機能性表示食品と栄養補助食品の違い

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健康食品を選ぶときにはパッケージの表示内容をよく見る人も多いでしょう。特定保健用食品や栄養機能食品と並んで、だんだんと機能性表示食品の知名度も上がってきました。ただ、よくパッケージを見てみると栄養補助食品という名前が書かれているものもあります。

このような名前によって一体何が違うのでしょうか。ここでは特に機能性表示食品と栄養補助食品に焦点を置いて違いを解説します。

機能性表示食品は保健機能食品の一つ

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機能性表示食品と栄養補助食品の違いを考える上で重要なのが保健機能食品かどうかです。保健機能食品とは厚生労働省や消費者庁などによって認可または受理されている食品で、国民や消費者の健康を支えるのに良い影響をもたらすと考えられる健康食品だけが該当しています。

基本的には食品中に含まれている成分の中に何らかの健康に寄与する効果があることが科学的に示されています。認可や届出のプロセスの違いと、保健機能食品としての必要条件の違いによって特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の三種類に分類されて流通しているのが現状です。

機能性表示食品は国が効果を保証しているわけではありませんが、何か良い効果があるという期待が大きい食品だと言えます。

栄養補助食品は一般健康食品の一つ

機能性表示食品は保健機能食品の一つですが、栄養補助食品は一般健康食品に該当します。一般健康食品は平たく言ってしまえばただの食品です。食品の中で特に健康に寄与する成分を使用しているものを慣習的に健康食品と呼んでいます。

国によって明確な分類のルールが定められているわけではなく、許可を受けて栄養補助食品とパッケージに表示しているわけでもありません。食品業界、あるいは健康食品業界の業界ルールと言うことができます。ただ、業界内での暗黙のルールがあるので、健康に寄与すると考えられる成分が一切入っていないものは栄養補助食品と表示されていることはまずありません。

ビタミンやミネラル、食物繊維などの通常の食事では不足しがちな栄養素が含まれているのが一般的です。栄養補助食品の解釈として、栄養機能食品の基準には満たないけれどビタミンやミネラルなどの栄養素を含んでいる健康食品だというものもあります。

栄養機能食品の場合には国が定めている基準範囲の栄養素を含んでいるのが特徴です。その基準には満たないけれど、国が栄養機能食品の栄養素として認めているものを含有しているときに栄養補助食品と表示するのです。ただ、このルールが業界で徹底されているわけではないため、同時の考え方で栄養補助食品と表示しているケースも多々あります。

メーカーとしては栄養の不足を補える健康食品という意味合いでパッケージに表示していると考えられるでしょう。

機能性表示食品は機能性成分の効果を表示できる

機能性表示食品と栄養補助食品の大きな違いとして、機能性表示食品は保健機能食品の一つとして効果効能を表示できることが挙げられます。食品は一般的に食べたことによって得られる効果を表示してはならないことになっています。

明確な健康効果や治療効果などを示すことができるのは医薬品だけです。しかし、機能性表示食品の場合には含有している機能性成分について臨床試験などがおこなわれていて、効果があることが示されています。その科学的根拠に基づいて表示内容を吟味し、消費者が誤解しない範囲で機能性を表示できるのが機能性表示食品の特徴です。

そのため、機能性表示食品はパッケージを見るとどんな効果を期待できるかがよくわかります。

栄養補助食品は栄養成分は表示できても効果は表示できない

機能性表示食品とは違って栄養補助食品の場合には効果を表示することはできません。ビタミンCを100mg配合している、鉄分を5mg含んでいる、葉酸が20マイクログラム入っているといった表示は可能です。カロリーやたんぱく質、炭水化物や脂質などの栄養成分表示は栄養補助食品でもおこなうのが原則になっています。

特別に配合した成分の名称や量を表記することはできますが、その成分が健康にどのような効果をもたらすのか、量が表示されている程度だと何を期待できるのかということは表示できません。そのため、成分について詳しい人はパッケージを見て自分にとって必要なものかどうかがわかりますが、成分について知らない人は効果があまりよくわからないのが普通です。

栄養補助食品はメーカーの裁量で表示されているだけなので、食品表示の基本ルールに従わなければならず、機能性が示唆されていても表示できないのです。

目を守るルテインを含む機能性表示食品とは

機能性表示食品は消費者庁への届出が必要

機能性表示食品はメーカーが自己判断で表示をすることはできず、消費者庁に届出をして受理された時点で表示が可能になります。消費者庁に届出をするときには機能性表示食品として認めてもらいたい食品に含まれている機能性関与成分を明らかにし、その効果について臨床試験や文献調査を実施しなければなりません。

その結果に基づいて機能性の表示内容を定め、パッケージにどのように表示するかも決めてから届出をします。科学的に確かにその表示内容が正しいと言える根拠があるか、表示の仕方などに誤りはないかといったことを消費者庁が確認し、問題ないと判断されると受理されるというのが基本的な流れです。

問題がある場合には差し戻しを受けることになり、内容を修正して再度届出をすることになります。

栄養補助食品は許可や届出が不要

栄養補助食品は保健機能食品ではないので、機能性表示食品のように届出をする必要はありません。許可を受けることも不要なので、メーカーが開発したらすぐに販売を始められます。審査を受けるのには時間も費用もかかるので、メーカーとしては栄養補助食品として販売した方が負担がありません。

ただ、栄養補助食品はあくまでメーカーが自己判断をして表示しているものです。機能性表示食品などの保健機能食品との違いを知っている消費者から見ると、栄養補助食品はあまり魅力が大きくありません。機能性や効果を表示することもできないため、競合他社との競争力で劣ってしまいます。

そのため、時間や費用をかけてでも消費者庁に届出をして機能性表示食品にするケースが増えてきています。

機能性表示食品は根拠のある効果を表示できる

機能性表示食品は保健機能食品の一つとして消費者庁が届出を受けて内容を確認し、受理した時点で販売ができるようになる食品です。許可や審査、届出などの必要がない栄養補助食品とは違って販売開始までに時間も費用もかかります。

しかし、科学的根拠に基づく効果を表示できる魅力があるので積極的な開発が進められています。

機能性表示食品と消費者庁に届け出る変更届について