機能性表示食品の許可表示をするメリットとデメリット

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機能性表示食品は食品メーカーから大きな注目を浴び、次々に新しい商品が開発されてきています。大手企業やベンチャー企業が中心になって機能性表示食品の開発を進めていますが、なぜ許可表示をしようと努力しているのでしょうか。

この記事では食品関連事業をしているときに機能性表示食品の許可表示をするメリットとデメリットを紹介します。

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許可表示をすれば付加価値が上がる

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機能性表示食品の許可表示をすると食品の付加価値が上がるのがメリットです。一般食品とは違って、機能性表示食品は保健機能食品の一つといて位置付けられています。特定保健用食品や栄養機能食品と並んで成分の効果について示せるのが共通の特徴です。

機能性関与成分が含まれているのが機能性表示食品の特色で、その成分名や含有量だけでなく効果も表記できます。すると、健康に良い食品として消費者に認識してもらえるので、高い付加価値がある商品として見てくれるでしょう。

許可表示をできるようにするだけで、価格を上げても売れるようになったり、同じくらいの価格なら競合製品よりも魅力があると考えてもらえたりするのがメリットです。

許可表示をすれば選ばれやすい

機能性表示食品の許可表示をすると消費者から選ばれやすくなるのがメリットです。同じように見える食品でも機能性表示食品の許可表示があるものと、ないものが商品棚に並んでいたらどちらを買うでしょうか。消費者は許可表示があるものを選ぶ可能性が高いでしょう。

機能性関与成分が含まれていて、魅力的な効果があることが示されているという認識が広まってきているからです。たとえ食品分析をすればどちらの商品にも同じ量の機能性関与成分が含まれていたとしても、許可表示がある商品の方が選ばれやすいでしょう。

消費者は必ずしも詳しく内容を見て購入するとは限らず、機能性表示食品なら成分が含まれていて魅力があると単純に考えて手に取るケースも多いからです。競合製品との競争力を付ける方法として、機能性表示食品の許可表示は効果的だと言えます。

許可表示をすれば効果を示せる

機能性表示食品の許可表示をすることでマーケティングも営業もしやすくなります。機能性関与成分に関する効果の表示ができるようになるからです。健康に良い食品としてよく知られていたとしても、一般食品の場合には効果を謡って宣伝することが認められていません。

口コミでは話題になっていたとしても、メーカーとしては食品のパッケージに書いたり、製品情報サイトに記述したりして宣伝することができないのです。しかし、機能性表示食品になると消費者庁に届出をした表示内容をパッケージに印刷できます。

サイト上でも消費者の理解を促すための情報の提供は認められているので、効果を軸にしたマーケティングを展開することが可能です。

許可表示にはコストがかかる

機能性表示食品にして許可表示をする際のデメリットとして大きいのはコスト負担があることです。機能性表示食品の許可表示をするには消費者庁に届出をして受理されなければなりません。30日程度は確認に時間がかかるため、本来なら明日から売り始められる食品も、30日後からしか売り始められないのです。

また、差し戻しを受けてしまうことも多く、再申請をするとまた受理されるまでに日数がかかります。パッケージの変更が必要になったときなどには生産をし直すコストが発生することもあるでしょう。機能性表示食品は申請書類を用意するだけでなく、科学的根拠も集めなければなりません。

文献調査だけで済ませられれば比較的コストは抑えられますが、自社で研究をしなければならないとなると莫大なコストがかかるでしょう。コストがどのくらいかかるかはケースバイケースですが、そのコストに見合った売上を期待できるかを慎重に吟味する必要があります。

許可表示をするとブランドイメージに影響する

機能性表示食品を商品ラインナップに加えた場合にはブランドイメージに影響があります。今までとは異なるブランドイメージを消費者が持つようになる可能性があるため、今後のブランディング戦略も考えなければならないのが問題点です。

デメリットになるか、メリットになるかはケースバイケースです。ただ、機能性表示食品の導入を検討して諦めた企業の中には、ブランディング戦略を考えて展開するのが困難だと判断したケースも決して少なくありません。

許可表示をすると健康を意識した食品の開発をしているメーカーだと消費者に認識されるようになります。独自性が高くて他社に類似商品がないという場合には、その機能性表示食品だけでブランディングの方向性を定められるでしょう。

大手企業ならもともとブランドイメージが定着しているので、新しい方向性が出てきたという程度の認識で済みます。しかし、中小企業で競合商品がある場合には差別化をしなければ他社の真似をしているだけの会社というレッテルを貼られてしまうリスクがあります。

ブランドイメージを低下させる可能性があるため、独自性を明確にしてブランドコンセプトを打ち立てる工夫が必要になるでしょう。

許可表示をすると責任が発生する

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機能性表示食品の許可表示をできるようにするデメリットとして、消費者庁に届出をした内容に関する責任が発生することも挙げられます。機能性関与成分の有効性や安全性について消費者庁が責任を取るわけではありません。

医薬品の場合には厚生労働省が承認をして、もし薬害が発生するなどのトラブルがあったときには国が責任を持って対応します。しかし、機能性表示食品では消費者庁が承認をしているわけではなく、届出者から提出された書類に基づいた確認作業をしているだけです。

消費者が誤解しないような内容の表示になっているかを見ていますが、効果などについて徹底した調査をしているわけではないのです。そのため、もし摂取によるトラブルが起きたときなどにはメーカーが責任を持って対応しなければなりません。

特に大きな有害事象が広い範囲で起きてしまったときには賠償などの対応に追われるリスクがあることを覚悟する必要があります。

機能性表示食品にして許可表示をすべきかをよく検討しよう

機能性表示食品として消費者庁に届出をすれば許可表示をして商品の販売ができます。市場を広げ、高い付加価値のある食品として販売できるのは許可表示をするメリットです。しかし、機能性表示食品にするためにはコストがかかり、ブランディング戦略も考えなければなりません。

責任も負うことになるのでよく検討して決める必要があります。

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